第五章:旅行~9.衛生検疫での注意

 9.衛生検疫での注意 

 
 中華人民共和国衛生検疫局は中央政府が権限を与える外交にかかわる衛生検疫法律執行機関である。衛生検疫局および傘下の各国境衛生検疫機関は、出入国者に対し法に基づき衛生検疫を実施している。税関は衛生検疫機関が発行する特別品審査書によって通過を許可する。 
 
 出入国者やその荷物に伝染病の恐れがある場合は衛生検査を受けなければならない。衛生検疫機関は、伝染病発生地からの入国者、或いは伝染病に汚染された各種の飲食物などに対して衛生処理或いは処分をし、衛生処理証明を発行する。税関はこの証明によって通過を許可する。 
 
 黄熱病感染地区から入国する旅客は、必ず衛生検疫機関が発行する黄熱病予防接種証明書を提出しなければならない。証明書がない旅客に対しては、この旅客が感染地区を離れた日から数えて6日間の留置検査か、或いは予防接種を実施し、予防接種証明書が有効になるまで留置検査を実施する。 
 
 出入国に関わる交通機関、旅客、食品、飲用水とその他の物品および昆虫、動物などは全て伝染病監督対象となる。 
 
 衛生検疫機関は、エイズ、性病、ハンセン病、深刻な精神病、伝染性肺結核、或は公共衛生に重大な被害を及ぼす可能性がある伝染病を患う外国人の入国を禁止する。
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