第二章:政治~国家機構 (5)人民法院

 5、人民法院 

 
 人民法院は国家の裁判機関である。国家は最高人民法院を設置し、各省、自治区・直轄市は高級人民法院を設置する。それ以下の行政区は中級人民法院・基層人民法院を設立する。最高人民法院は国家の最高裁判機関であり、裁判権を独立に行使する。同時に、地方の各クラス人民法院と専門人民法院の裁判活動の最高監督機関でもある。最高人民法院は全国人民代表大会とその常務委員会に対し、責任を持って活動を報告する。最高人民法院の院長、副院長および最高人民法院裁判委員会委員は全人代によって任命される。 
 
 最高人民法院の職責は、地方法院の裁判や裁定を不服とする上訴と控訴案件および最高人民検察院が裁判監督手続に基づいて提出した控訴案に対する裁判、死刑の裁可、各級人民法院の法的効力を発効した判決・裁定に誤りを発見した時、自ら審理し下級法院の再審理を命令する権限がある。また、裁判の過程で法律をいかに具体的に運用するかなどの問題に対する解釈を行うことなどである。 
 
 最高人民法院院長は周強である。
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