第二章:政治~政治制度(2)人民代表大会制度

 2、人民代表大会制度 

 
 人民代表大会制度は中国の根本的な政治制度であり、中国の人民民主独裁政権組織の形態であり、中国政治の構成形式である。人民代表大会は西側の「三権分立」体制下の議会とは異なり、憲法上の最高の国家権力機関として位置づけられている。18歳以上の中国国民は人民代表の投票権と選挙権を持っている。県以下の人民代表は直接選挙により選ばれ、それ以外は間接選挙により選ばれる。全国人民代表大会は省や自治区・直轄市・軍の代表で構成される。各級人民代表大会は任期5年で、毎年1回の全体代表会議が行われる。 
 
 毎年開かれる定例の人民代表大会においては、人民代表が政府活動報告その他の重要な報告を聴取・審議し、それぞれに応じた決議をする。各級人民代表大会の常設機関である人民代表大会常務委員会は人民代表大会閉会中、大会に与えられた職権を行使する。具体的には、全国人民代表大会常務委員会の職権は憲法の解釈・憲法適用の監督・全国人民代表大会により制定される以外の法律の制定と改正・・全国人民代表大会に対して責任を負い・活動報告をすること等である。 
 
 中国人民代表大会の基本的な職権は立法権・監督権・重大な事項の決定権・人事任免権などである。中国においては、一定期間の国民経済と社会の発展計画制定は中国社会の発展を促進する重要な決定となる。しかし、このような計画は全国人民代表大会で可決されて初めて法的効力を有する。法律の規定に基づき国家主席や全国人民代表大会常務委員会委員長などの主要なリーダーは全国人民代表大会の選挙により選ばれる。国務院総理および各部(日本の省に相当)の部長(日本の大臣に相当)は全国人民代表大会により任命される。また全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会委員長・国家主席・国務院総理などの国家首脳を選挙あるいは決定などの手続きに基づき罷免することができる。 
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